ない債務整理 借金返済|イ目的 (ア) 本件保証債務を免れる目的 被告旧藤田運輸は,平成15年,売上げ

借金返済の半額と債務整理であ ることからすれば,本件営業譲渡は,債務の支払を免れる目的をもって なされた,何ら実質をもたないものでであるというべきでである。」


債権譲渡の通知がその後 に追完されたとしても,本件不動産競売手続は既に配当により終了して おり,かつ,上記債権譲渡通知の効力も遡及などしない以上,本件不動 産競売申立人の変更届及び本件不動産競売のいずれも有効にはならない のであるから,時効中断効も,平成13年10月25日までしか認めら れない。
したがって,本件貸金債務の商事消滅時効は,同日から再び進行を始 めていたものであるところ,同日から5年後の平成18年10月25日 の経過により商事消滅時効が完成しているので,被告らは,この消滅時 効を援用する。
(イ) 仮に,本件不動産競売について配当が実施された平成14年7月 2日まで時効中断の効力が継続しているとしても,同日から5年後の平 成19年7月2日の経過により商事消滅時効が完成しているから,被告 らは,この主債務の消滅時効を援用する。
イ本訴の提起による時効の中断の主張に対する反論 債権譲渡の通知又は承諾を欠いている場合には,譲受人が訴えを提起し ても,債権者でない以上,裁判上の請求等として時効中断の効力は生じず, 催告としての効力もないことは判例学説上明らかであるところ(大審院大 正3年(オ)第85号第一民事部判決・民事判決禄20輯407頁,大審 院大正8年(オ)第768号第三民事部判決・民事判決禄25輯1871 頁),上記(1)のとおり,本件第1譲渡については債権譲渡の通知が到 - 31 - 達したことの立証がなされていない以上,原告による本訴提起によって時 効中断の効力が生じることはない。
仮に,今後債権譲渡の通知を追完するなどしても,その効力が遡及する ことなどない以上,本件訴えを遡って有効にすることもできないのである から,時効の中断の効力は生じず,前記のとおり,遅くとも平成19年7 月2日の経過により消滅時効は完成している。
ウ信義則違反又は権利の濫用に対する反論 不動産競売手続における債務者の異議申立ては権利であって義務ではな いし,不動産競売手続は実体上の権利関係に影響を及ぼさないから,本件 不動産競売手続内において異議を述べなかったとしても,同手続終了後, なお債務者らが実体上の権利関係を争うことができることは当然であっ て,被告らによる消滅時効の援用が信義則違反又は権利の濫用にあたるは ずがない。
【原告及び参加人の主張】 ア商事消滅時効の起算点 本件不動産競売の開始決定正本が送達されたことにより,本件貸金債務 については時効が中断するところ,この中断の効力は,本件保証債務につ いても効力を有するもので,本件不動産競売手続の継続中は持続するから, 配当がなされた平成14年7月2日まで時効が中断している。
被告らは,本件第1譲渡日である平成13年10月25日から本件貸金 債務の商事消滅時効が進行する旨主張するが,仮に,被告らが主張すると おり本件第1譲渡が藤田陸運に対抗できないとすれば,本件不動産競売の 申立権者はたくぎん抵当のままであることになるのであるから,本件不動 産競売手続が終了した平成14年7月2日まで時効は中断していたものと 解すべきである。
また,本件第1譲渡日以降の本件不動産競売手続が全て無効であるとす - 32 - れば,同手続自体が終了していないというべきであるから,未だ時効が中 断していることになると解されるものである。
イ本訴の提起による時効の中断 アにおいて商事消滅時効の起算点をいずれと解するにせよ,平成17年 1月26日に原告が本件貸金債務の連帯保証債務である本件保証債務の履 行を求める本訴を提起したことにより,本件貸金債務の商事消滅時効は中 断する以上,時効は完成していない。


これについて,被告らは,債権譲渡の対抗要件を具備していない以上, 訴え提起は時効中断の効力を生じない旨主張するが,上述のとおり,各債 権譲渡について通知又は承諾がなされているから,本訴の提起により時効 中断の効力を生じるし,仮に,通知又は承諾を欠いていたとしても,被告 らによる対抗要件の抗弁の主張は信義則違反又は権利の濫用として許され ない以上,消滅時効は完成していない。
ウ時効の援用が信義則違反又は権利の濫用 本件不動産競売事件においては,藤田陸運及び被告旧藤田運輸は,競売 申立人ないし債権者の地位の承継について一度も異議を述べておらず,そ のために,原告は,本件不動産競売事件の手続中に債権譲渡の通知手続を やり直す機会を逸してしまったものであるから,被告らによる本件貸金債 務の商事消滅時効の援用は,信義則違反又は権利の濫用として,許されな いというべきである。
(6) 争点(6 (本訴の請) 求が信義則違反又は権利の濫用にあたるか。
) について 【被告らの主張】 藤田陸運は,平成3年ころ,土地買収のため,被告旧藤田運輸の株式会社 千葉興業銀行からの借入れにつき,株式会社北海道拓殖銀行から借換えをす ることにより合計約40億円の資金を調達したが,この借換えの際,便宜上, - 33 - 被告旧藤田運輸に対する16億円の貸金債権として会計処理をした。
被告旧 藤田運輸の経営コンサルタントを平成5年ころから行っていた株式会社ダイ キ(現ダイキ・ホールディングス。
以下「ダイキ」という。
)は,藤田陸運 と不仲になった後,上記会計処理に目を付け,ダイキの藤田陸運に対する貸 金債権を請求債権,藤田陸運の被告旧藤田運輸に対する貸金債権を差押債権 とする取立訴訟を提起したところ,平成14年3月,東京高等裁判所で,被 告旧藤田運輸がダイキに対して7600万円を支払うとともに担保権が設定 されていない不動産全てをダイキに譲渡することを内容とする和解が成立 し,以後相互に何らの債権債務がないことが確認された。
たくぎん抵当及び その破産管財人も,合計約40億円の債務について,抵当権の実行のみを行 っており,本件保証債務の履行請求をする動きは一切なかったことから,被 告旧藤田運輸は,上記和解により全てが解決するものと考えていたし,上記 のとおり,本件保証債権は,同額を極度額とする本件根抵当権設定契約に付 随するものであるから,本件不動産競売により被告旧藤田運輸所有の不動産 から約1億7000万円が回収された後も本件保証債務の履行を請求される とは想定していなかったものである。
しかるに,原告は,被告らに対し,本件保証債務の履行を請求していると ころ,原告が日本支店には連絡もとれないような幽霊会社であり債権回収も ロンバートに委託していること,原告がダイキの完全子会社であるコンテナ ーとの間で本件第3譲渡及び本件第4譲渡という不自然な譲渡を行っている こと,原告の日本における代表者として登記されているTがダイキの従業員 であり,しかも30歳前後の若者にすぎないことからすれば,原告の実体は まさにダイキそのものであるというべきであって,そうすると,ダイキは, 上記和解により7600万円及び土地を取得し被告旧藤田運輸との間で債権 債務がないことを確認する一方で,その和解直後の平成14年4月に原告を 傀儡として非常に低廉な額で本件保証債権を取得し,同債権をもって被告旧 - 34 - 藤田運輸の一般財産にまで責任を追及するのは,上記和解に応じた被告旧藤 田運輸の予期に反し,不公平である。
かかる事情からすれば,原告による本訴請求は,信義則違反又は権利の濫 用として許されないというべきである。


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債務整理のコツ
本件
譲渡
債権
支配性
支配性及び目的に対する反論 被告新藤田運輸の資本関係については,被告新藤田運輸は,Dではなく Aが出資し,その後,B,N及びMにより増資された会社であり,Dとは 独立した会社である。 また,被告新藤田運輸の営業目的,従業員,資産,得意先などが被告旧 藤田運輸のそれらと同一であるのが多いのは,営業譲渡の性質上当然のこ とであって,それゆえに被告新藤田運輸の法人格の独立性が否定されるも のではないし,被告新藤田運輸は,労働者らによる裁判及び仮差押え並び に原告による仮差押えが重なったことにより得意先が逃げるなどして営業 不振に陥った結果,実態がないように見えるにすぎないというべきである。 (5) 争点(5)(商事消滅時効の成否)について 【被告らの主張】 ア商事消滅時効の起算点 (ア) 確かに,本件貸金債務は,たくぎん抵当が本件不動産競売手続を 申し立てたことにより,本件第1譲渡が行われたとされる平成13年1 0月25日まで,たくぎん抵当について消滅時効の中断事由が継続して おり,各承継人は,適法な債権譲渡がなされた場合には,上記時効の中 断効を承継することができると解されるが,本件第1譲渡及び本件第2 譲渡については,対抗要件を具備していなかった以上,スリーエルエル - 30 - シー及び原告による各不動産競売申立人の変更届も無効であり,それゆ え,本件不動産競売手続は,本件第1譲渡日以降において,申立債権者 が不在の無効な手続になったものというべきであり,同手続における被 告旧藤田運輸所有の不動産の売却及び配当も無効であるというべきであ る。